罰則12 2024年8月23日 最終更新日時 : 2024年8月23日 kobayashi 第七十三条の五 第七十三条の三第一項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。