罰則13
第七十三条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 他人名義の在留カードを行使した者
二 行使の目的で、他人名義の在留カードを提供し、収受し、又は所持した者
三 行使の目的で、自己名義の在留カードを提供した者
第七十三条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 他人名義の在留カードを行使した者
二 行使の目的で、他人名義の在留カードを提供し、収受し、又は所持した者
三 行使の目的で、自己名義の在留カードを提供した者