罰則24

第七十五条 第十条第五項(第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなくて出頭せず、宣誓若しくは証言を拒み、又は虚偽の証言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。