罰則25

第七十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者
二 第二十三条第三項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ者