防犯上有効な構造及び設備

防犯上有効な構造及び設備(則第3条の4第2項第 10 号)
「防犯上有効な構造及び設備」とは、以下のものを指す。
出入口扉及び錠(告第 10 条第1号)
倉庫の出入口に扉が備え付けられており、かつ、施錠できなければならない。
ロ 警備体制(告第 10 条第2号)
倉庫においては、盗難等の防止上警備業法(昭和 40 年法律第 117 号)第2条第5項に定める警備業務用機械装置の設置その他これと同等以上の警備体制を有していなければならない。
「警備業務用機械装置」とは、庫内における事故の発生を感知し、当該倉庫の警備を請負う警備業者その他の者に通報するセンサーを指す。
業務時間外に宿直を置く場合、24 時間体制で荷役業務等を行っている場合等倉庫又はこれに付随する施設内に常に人が所在している場合にあっては、このような警備業務用機械装置の設置と「同等以上の警備体制」を有しているものとして取り扱うこととする。
ハ 隣接部分からの遮断(告第 10 条第3号)
「隣接部分」とは、倉庫が設けられている建物内に当該倉庫と隣接する形で設けられた事業所、商店、住宅等の施設であって、倉庫関係者(倉庫業者本人若しくはその使用する荷役労務員又は寄託者等を指す。)以外の者が管理するものを指す。
倉庫においては、倉庫と無関係の者が容易に出入りできることは防犯上望ましくないことから、倉庫全体を壁で区画し、倉庫と隣接部分とをつなぐ開口部を閉鎖しておく等このような隣接部分から倉庫を遮断することを要する。
なお、寄託者の流通加工施設、寄託者の手配した検査員の検品スペースを庫内に設ける場合等隣接部分を当該倉庫に係る寄託者又はその関係者の用に供する場合であっては、防犯上の配慮を要しないことから遮断措置は不要である。