消火器具
消火器具(則第3条の4第2項第9号)
消火器具の設置は、消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第6号)第6条の基準に適合していること。
なお、当該基準の適用されない床面積 150 ㎡未満の倉庫にあっては、床面積 150 ㎡の倉庫であるものとして当該基準を適用すること。
消火器具(則第3条の4第2項第9号)
消火器具の設置は、消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第6号)第6条の基準に適合していること。
なお、当該基準の適用されない床面積 150 ㎡未満の倉庫にあっては、床面積 150 ㎡の倉庫であるものとして当該基準を適用すること。