倉庫寄託約款の届出
〔8〕倉庫寄託約款の届出(則第5条)
1 届出書の経由等
1―1 経由先
イ 国土交通大臣にする届出書は、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出させることとする(則第1条の2第4項第1号)。
この場合において、所轄運輸支局等が存在する場合は、当該運輸支局等及び所轄運輸局を経由して提出させることができる(則第1条の2第4項第1号)。ロ 地方運輸局長にする届出書は、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出させることとする(則第1条第3項第1号)。この場合において、所轄運輸支局等が存在する場合は、当該運輸支局等を経由して提出させることができる(則第1条の3第1項第1号)。
1―2 届出書の提出時期
届出書は、当該倉庫寄託約款の実施予定期日の30日前までに提出させること(則第5条第1項)。
1―3 書類の数
イ 国土交通大臣にする届出書は、地方運輸局長のみを経由する場合にあっては正本及び副本をそれぞれ1通ずつ提出させることとし、運輸支局等の長及び地方運輸局長を経由する場合にあっては、正本1通及び副本2通を提出させることとする(則第1条の2第5項)。
ロ 地方運輸局長にする届出書は、運輸支局等の長を経由する場合にあっては正本1通及び副本1通を提出させることとする(則第1条の3第2項)。
2 届出書及び添付書類
2―1 届出書
次の様式により作成させること。
倉庫寄託約款設定(変更)届出書
年 月 日
国土交通大臣殿
○○運輸局長
住所
氏名 法人にあっては、名称及びその代表者の氏名
下記のとおり倉庫寄託約款を設定(変更)したいから、倉庫業法施行規則第5条第1項の規定により、倉庫業法第8条第1項の届出をします。
記
1 設定(変更)をしようとする倉庫寄託約款(別紙のとおり)
2 実施予定期日
3 変更を必要とする理由
2―2 設定又は変更をしようとする倉庫寄託約款(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)を記載した書類(則第5条第1項)
国土交通大臣にする届出であって当該届出に係る営業所又は倉庫が当該届出の経由にあたる地方運輸局の管轄区域外に所在する場合には、当該営業所又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長の数に応じた通数を添付させること。(則第1条の2第5項)
3 経由局又は受理局の手続
3―1 国土交通大臣にする届出書を受理した経由局又は地方運輸局長にする届出書を受理した局は、関係局(当該届出に係る営業所又は倉庫が経由局又は受理局の管轄区域外にある場合における当該営業所又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局をいう。)がある場合は関係局へ次の書類を送付すること。
イ 通知書
次の様式によること。
倉庫寄託約款の届出に関する通知書
番号
年 月 日
○○運輸局長 あて
○○運輸局長
下記のとおり倉庫業法第8条第1項の規定による倉庫寄託約款の届出があったので、通知する。
記
1 届出者の氏名又は名称及び住所
2 倉庫寄託約款の実施予定期日
3 倉庫寄託約款の適用地域
4 届出年月日
ロ 設定又は変更をしようとする倉庫寄託約款(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)を記載した書類(2―2参照)
3―2 地方運輸局長にする届出書のうち、その内容が〔9〕の標準倉庫寄託約款以外の場合にあっては、3―1に準じた通知書を本省に送付すること。
4 その他
営業の登録申請若しくは変更登録申請又は倉荷証券発行許可申請の際に当該申請書に設定又は変更をしようとする倉庫寄託約款を添付した場合には倉庫寄託約款の届出を必要としないから注意すること(則第5条第2項)。