倉庫管理主任者の要件等
2 倉庫管理主任者の要件等
2-1 倉庫管理主任者の要件(則第9条第1項)
倉庫管理主任者は、次の要件のうちのいずれかを備えた者でなければならない。
イ 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者(則第9条第1号)「指導監督的実務経験」とは、倉庫の管理責任者として現場を統括する立場から、倉庫の管理業務の実務に携わった経験を指す。
ロ 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者(則第9条第2号)「実務経験」とは、倉庫の現場従事者としての立場から、倉庫の管理業務の実務に携わった経験を指す。
ハ 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者(則第9条第3号)イ、ロの規定に係らず国土交通大臣が別に定める基準を満たす倉庫の管理に関する
講習を受講した者に対し、倉庫管理主任者の資格を認めるものである。ニ 国土交通大臣が第1号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有する
と認める者(則第9条第4号)イ、ロ、ハのいずれの規定にも適合しない者であるが、その者の経歴を総合的に勘案すると十分な知識及び能力を有していると判断され、かつ、倉庫業法等関係法令についても十分な知識を有していると認められる者にあっては、例外的に倉庫管理主任者としての資格を認めることができる。
2-2 欠格事由(則第9条第2項)
2-1の要件を満たしている者であっても、以下のいずれかに該当する場合は、倉庫管理主任者としての適性に疑義を生じるものであることから、倉庫管理主任者として選任してはならない。
イ 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(則第9条第2項第1号)
ロ 法第21 条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない 者(則第9条第2項第2号)
2-3 倉庫の管理に関する講習(告第21条)
イ 講習内容
倉庫の管理に関する講習は、少なくとも以下の科目について行われることを要する。
(1) 関係法規等
「関係法規等」とは、以下のものを指す。
a 倉庫業法及びこれに基づく命令
b 倉庫業者が遵守すべきものとして告示第2条各号に規定する建築基準法等の関係法規(防火管理に関するものを除く。)
c 標準倉庫寄託約款
(2) 防火管理
「防火管理」とは、以下のものを指す。
a 倉庫業者が遵守すべきものとして告示第2条各号に規定する関係法規(防火管理に関するものに限る。)
b その他倉庫における火災、爆発事故等の防止に関する事項
(3) 労働安全
「労働安全」とは、労働安全衛生法等の関係法規その他庫内で荷役等の作業に従事する労働者の労働災害防止のために必要な事項を指す。
(4) 倉庫管理実務
「倉庫管理実務」とは、倉庫における保管貨物の取り扱い方法、入出庫管理、施設設備の保守点検等倉庫の管理業務の実施に関する事項を指す。
ロ 授業時間数
イに掲げる科目ごとに、1時間とする。
ハ 講師の資格
各科目ごとに、次に該当する者であることを要する。
(1) 関係法規等
a 国の職員又は職員であった者等で倉庫業法その他の倉庫の管理のため必要な関係法規等に関する事項(防火管理及び労働安全に関するものを除く。)について専門的な知識を有する者
b 営業倉庫において10年以上実務に従事した経験を有する者
(2) 防火管理
a 国又は地方公共団体の職員又は職員であった者等で、消防法に関する事項その他倉庫における火災の防止のため必要な事項について専門的な知識を有する者
b 営業倉庫において10年以上実務に従事した経験を有する者
(3) 労働安全
a 国又は地方公共団体の職員又は職員であった者等で、労働安全衛生法に関する事項その他の労働災害の防止のため必要な事項について専門的な知識を有する者
b 営業倉庫において10年以上実務に従事した経験を有する者
(4) 倉庫管理実務
a 倉庫業者の組織する団体の職員又は職員であった者等で倉庫管理業務について専門的な知識を有する者
b 営業倉庫において10年以上実務に従事した経験を有する者
2-4 その他
倉庫管理主任者は、倉庫の管理業務について一義的に責任を負うものであることから、当該倉庫業者の正社員又はこれと同視できる者であることを要する。また、非常勤職員等常に倉庫等に所在しているわけではなく、緊急時に十分な対応ができないと認められる者は、これを倉庫管理主任者として選任することができない。