倉庫管理主任者の業務

3 倉庫管理主任者の業務
倉庫管理主任者は、次に掲げる業務を行うものとする(則第9条の2)。
以下に掲げる業務の総括に関すること(則第9条の2第1号)。なお、「総括」とは、(1)~(3)の業務についてマニュアル作成等により一定の方向付けを行うとともに、その方向付けに基づき業務の実施状況の監督を行うことを指す。
(1) 倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関すること。「倉庫の施設の管理」とは、倉庫の建物に係る日々のメンテナンス業務、火災等の事故予防業務等、倉庫のハード面から行われる管理業務一般を指す。
(2) 倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること。
倉庫における保管、荷役業務の管理等、倉庫のソフト面から行われる管理業務一般を指すが、料金の設定や経営に関する業務等は含まれない。
(3) 労働災害の防止に関すること。
倉庫の荷役業務等に従事する労働者の労働災害防止のために行われる業務一般を指す。
現場従業員の研修に関すること(則第9条の2第2号)。
イに定める業務の円滑な実施に資するため、現場従業員に対する研修を企画し、実施する業務を指す。