営業の廃止の届出③

2―2 届出書の提出時期
届出書は、営業を廃止した日から30日以内に提出させることとする(法第20条第1項)。
2―3 書類の数
2-1イに規定する場合のうち、地方運輸局長のみを経由する場合にあっては正本1通及び副本1通を提出させることとし、運輸支局等の長及び地方運輸局長を経由する場合にあっては、正本1通及び副本2通を提出させることとする(則第1条の2第5項)。
2-1ロに規定する場合のうち、運輸支局等の長を経由する場合にあっては正本1通及び副本1通を提出させることとする(則第1条の3第2項)。
3 届出書(則第19条第1項)
届出書は、一部廃止の場合にあっては次の様式の通り記載することとする(全部廃止の場合は(注意)1を参照のこと。
倉 庫 業 廃 止 届 出 書
年 月 日
国土交通大臣殿
○○運輸局長
住所
氏名 法人にあっては、名称及びその代表者の氏名
年 月 日をもって下記のとおり倉庫業の一部を廃止したから、倉庫業法施行規則第19条第1項の規定により、倉庫業法第20条第1項の届出をします。

・廃止した営業所の名称及び位置
(注意)
全部廃止の場合にあっては、「 年 月 日をもって下記のとおり倉庫業の一部を廃止したから、倉庫業法施行規則第19条第1項の規定により、倉庫業法第20条第1項の届出をします。」と所定の箇所を取り消し線で消除すること。
発券倉庫業者が営業を廃止した場合であって、未回収の倉荷証券が流通している場合にあっては、未回収倉荷証券の流通高及び未回収倉荷証券に関する処置について付記すること。
4 届出書の送付
国土交通大臣にする届出書の正本は本省へ送付すること。