営業の廃止の届出②

2 届出書の経由等
2―1 経由先
国土交通大臣にする届出書は、所轄運輸局長を経由して国土交通大臣に提出させることとする(則第1条の2第1項第6号)。この場合において、所轄運輸支局等が存在する場合は、当該運輸支局等及び所轄運輸局を経由して提出させることができる(則第1条の2第1項第1号)。
地方運輸局長にする届出書は、所轄運輸局長に提出させることとする(則第1条第3項第1号)。この場合において、所轄運輸支局等が存在する場合は、当該運輸支局等を経由して提出させることができる(則第1条の3第1項第1号)。