倉荷証券発券業務の廃止の届出
1 届出の必要な場合
倉荷証券発券業務を廃止した場合は、国土交通大臣又は地方運輸局長に届出が必要である。
2 届出書の経由等
2―1 経由先
イ 国土交通大臣にする届出書は、所轄運輸局長を経由して国土交通大臣に提出させること(則第1条の2第1項第6号)。
この場合において、所轄運輸支局等が存在する場合は、当該運輸支局等及び所轄運輸局を経由して提出させることができる(則第1条の2第1項第1号)。
ロ 地方運輸局長にする届出書は、所轄運輸局長に提出させること(則第1条第3項第1号)。
この場合において、所轄運輸支局等が存在する場合は、当該運輸支局等を経由して提出させることができる(則第1条の3第1項第1号)。
2―2 届出書の提出時期
届出書は、倉荷証券発券業務を廃止した日から30日以内に提出させること(法第20条第1項)。
2―3 書類の数
イ 2-1イに規定する場合のうち、地方運輸局長のみを経由する場合にあっては正本1通及び副本1通を提出させることとし、運輸支局等の長及び地方運輸局長を経由する場合にあっては、正本1通及び副本2通を提出させることとする(則第1条の2第5項)。
ロ 2-1ロに規定する場合のうち、運輸支局等の長を経由する場合にあっては正本1通及び副本1通を提出させることとする(則第1条の3第2項)。
3 届出書(則第19条第2項)
3-1 届出書は、次の様式により作成させること。
倉荷証券 発 行 業 務 廃 止 届 出 書
国土交通大臣
○○運輸局長殿
年 月 日
住所
氏名 法人にあっては、名称
及びその代表者の氏名
年 月 日をもって倉荷証券発行業務を廃止したから、倉庫業法施行規則第 19条第2項の規定により、倉庫業法第20条第2項の届出をします。
(注意)
未回収の倉荷証券が流通している場合にあっては、当該未回収証券に関する処置について付記すること。
3-2 倉荷証券の発行回収高及び流通高報告書(則第10号様式)〔31〕3-3参照のこと。
4 届出書の送付
国土交通大臣にする届出書の正本は本省へ送付すること。
