トランクルームの認定の申請①

1 認定の方法
認定は、トランクルーム1棟ごとに付与するものとし、当該トランクルームが複数の異なる性能を有する区画に区分されている場合であっても、当該区画ごとにトランクルームとしての認定を付与するのではなく、全体として1つの認定を付与することとする。このようなトランクルームで、一部の区画が認定基準を満たさない場合にあっては、基準を満たさない区画を除いた他の部分についてのみ認定を付与することができる。なお、本認定制度の趣旨は、消費者が安心して物品を預けることができるトランクルームを国土交通大臣が認定することにより、利用者に判断材料を提供しようとする点にあり、仮に申請の時点で当該トランクルームに消費者の物品が保管されていない場合でも、当該トランクルームが施設設備基準、寄託約款の整備等の要件を満たしている場合であれば、消費者が安心して物品を預けられるトランクルームであるといえることから、このようなトランクルームについても、認定を取得することは可能である。