トランクルームの認定の申請④

3-5 認定トランクルーム約款について
地方運輸局においては、法第25条の4第1項第2号の規定により、申請者の使用する倉庫寄託約款が「標準トランクルーム寄託約款と同等の内容又はこれよりも消費者に有利な内容を有するトランクルーム寄託約款」であるか否かを審査する必要がある。 しかしながら、約款については、別途法第8条第1項の規定によりその設定又は変更の際は届出が義務付けられていることから、申請者において申請書に約款を添付することを要せず、地方運輸局においては、別途届け出られている約款に基づき審査を行うこと。トランクルームの認定申請の際には、新たに約款を設定することが通常であることから、認定申請に近接する時期において、約款の設定又は変更の届出が行われていないか注意し、当該トランクルームに係る約款の届出が行われていない場合には、その届出を求めること。