トランクルームの認定の申請⑤

4 認定の通知及び公示(法第25条の4第2項)
4-1 認定の通知
申請者が法第25条の3各号のいずれの事由にも該当せず、かつ、法第25条の4第1項各号の基準に適合することが明らかになった場合は、遅滞無く認定の通知を行うこととする。
認定の通知は、次のトランクルーム認定証(則様式第7号)の交付により行うこととする。
番号
ト ラ ン ク ル ー ム 認 定 証
住所
氏名 法人にあっては、名称
及びその代表者の氏名
倉庫業法(昭和31年法律第121号)第25条の規定により、下記に掲げるトランクルームを認定する。

1.トランクルームの名称及び位置
2.トランクルームの性能
年 月 日
〇〇運輸局長
4-2 認定の公示
認定の公示は、登録簿への登載により行うこととする。
地方運輸局長は、トランクルームの認定を行った場合にあっては、遅滞なく当該トランクルームに係る「営業所所管倉庫の概要」欄の記載内容のうち、「類別」欄に「認」の指標を追加し、「備考」欄に、当該トランクルームが認定を取得している性能を記載することとする(〔3〕8-3ヘ参照)。
5 認定の拒否の通知(法第25条の4第3項)
申請者が法第25条の3各号のいずれかに該当するため、又は第25条の4第1項各号のいずれかの基準に適合しないため認定を拒否する場合にあっては、理由を明示した上で、申請者に通知することとする。 -
番号
認 定 拒 否 通 知 書
住所
氏名 法人にあっては、名称
及びその代表者の氏名
年 月 日付の貴申請は、下記の理由から認定を拒否する旨、倉庫業法第25条の4条第3項の規定により通知する。
なお、この処分に不服があるときは、この処分があることを知った日の翌日から起算して
60 日以内に国土交通大臣に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく審査請求をすることができる。

(理由)
・・・であることから、倉庫業法第25条の3第 号に該当するものと判断されたため。
年 月 日
〇〇運輸局長