トランクルームの認定の申請③

3-2 トランクルームの図面(法第25条の2第2項)
「トランクルームの図面」とは、倉庫の一部をトランクルームとする場合において、当該建物内におけるトランクルームの配置を記載した図面を指す。なお、倉庫の全部をトランクルームとする場合にあっては、既に登録申請の際の添付書類として当該倉庫の図面が提出されていることから、改めて図面を添付することを要しない。
3-3 トランクルームの性能を発揮させるための設備に関する書類(則第 20 条第2項第1号)
「トランクルームの性能を発揮させるための設備を明らかにする書類」とは、以下の書類を指す。
イ トランクルームの性能を発揮させるために必要な設備(定温性能を発揮するための空調設備)の種類、数及び機能を一覧にした書類ロ トランクルーム内における当該設備の配置図
3-4 倉庫管理主任者の資格に関する書類(則第20条第2項第2号)
〔3〕2-8を参照のこと。