トランクルームの認定の基準③
1-3 防塵性能の基準(則第21条第1項第3号)
「防塵性能」とは、楽器、精密機器その他粉塵により機能が低下する等の粉塵の影響を受けやすい物品を保管するため、トランクルーム内の粉塵量を抑制し、除去できる性能を指す。当該性能について認定を取得するためには、以下の基準を満たしていなければならない(告第22条第3項)。
イ 床に防塵塗装その他の防塵措置が講じられていること(告第22条第3項第1号)。
ロ トランクルーム内の集塵のため、清掃機その他の機器が備えられていること(告第22 条第3項第2号)。
ハ 保管物品への直接の塵の付着を防止するための専用保管容器、防塵カバー等が備えられていること(告第22条第3項第3号)。
ニ 則第3条の4第2項各号の基準に適合していること(告第22条第3項第4号)。1-1ハを参照のこと。
