トランクルームの認定の基準④
1-4 防虫性能の基準(則第21条第1項第4号)
「防虫性能」とは、衣類、毛皮類その他虫害の発生しやすい物品を保管するため、トランクルーム内の虫の発生を防止できる性能を指す。当該性能について認定を取得するためには、以下の基準を満たしていなければならない(告第22条第4項)。なお、防虫性能を有するトランクルームであって、標準トランクルーム寄託約款と同一の倉庫寄託約款を定めている場合は、損害に対する免責事由のうち虫害については、同約款第 32 条第2項の規定に基づき、虫害に関しても賠償の責任を負うことを約するよう指導すること。また、標準トランクルーム寄託約款以外の約款を定めている場合も同様とする。
イ 冷却装置等を備えることによりトランクルーム内の温度を害虫の発生を防ぐ一定の温度以下に保つことができること(告第22条第4項第1号)。
ロ 除湿機等を備えることによりトランクルーム内の湿度を害虫の発生を防ぐ一定の温度以下に保つことができること(告第22条第4項第2号)。
ハ 害虫の発生を防止するため、トランクルーム内に有効な防虫剤又は薫蒸装置が備えられていること(告第22条第4項第3号)。
ニ 則第3条の4第2項各号の基準に適合していること(告第22条第3項第4号)。1-1ハを参照のこと。
