経由局又は受理局の手続

7 経由局又は受理局の手続
国土交通大臣にする届出書を受理した経由局又は地方運輸局長にする届出書を受理した局は、関係局(当該届出に係る営業所又は倉庫が経由局又は受理局の管轄区域外にある場合における当該営業所又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局をいう。)がある場合は関係局へ次の書類を送付すること。
通知書
次の様式によること。
料金の届出に関する通知書
番 号
年 月 日
○○運輸局長 あて
○○運輸局長
下記のとおり倉庫業法施行規則第 24 条第1項の規定による料金の届出書が提出されたので、通知する。

1 届出者の氏名又は名称及び住所
2 料金の実施施行日
3 料金の適用地域
4 届出年月日
ロ 設定又は変更しようとする料金の種別、額及び適用方法を記載した書類の写