罰則との関係

8 罰則との関係
本届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合(個々の設定料金が届け出られている料金の範囲を逸脱していながら、新たな届出を怠っている場合を含む。)は、倉庫業法第27条違反として30万円以下の罰金に処せられるおそれがある(倉庫業法第30条第5号)。
9 その他
本届出において所謂流通加工業務に係る料金等、倉庫料金以外の料金が届出書に記載されることが想定されるが、本届出はあくまで倉庫業者の実態把握が目的であることから、倉庫料金以外の事項に言及している届出書についても、そのまま受理して差し支えない。