倉庫証券とは
「倉庫証券とは、倉庫営業者が寄託物について発行する有価証券で、寄託物の返還請求権を表章する。寄託中の物品を、倉庫証券によって譲渡・質入れすることができる点にその効用がある。
日本の商法は、預り証券と質入証券の2券を交付する複券主義と、これにかえて倉荷証券だけを発行する単券主義とを併用している。しかし実際の取引ではもっぱら倉荷証券だけが利用されている。倉庫証券はこれら3証券の総称である。
その法律的性質は、要式証券であり、記名式のときでも裏書により譲渡・質入れができ、証券と引き換えによってのみ寄託物の返還ができるほか、寄託物の処分はかならず証券をもって行い、証券の引渡しが寄託物の引渡しと同一の効果をもつ。」(コトバンクより)
但し、倉荷証券を発行するには下記の法的制約があります。
(倉庫業法)
第二章 倉庫業及び倉荷証券
(倉荷証券の発行)
第十三条 倉荷証券は、国土交通大臣の許可を受けた倉庫業者でなければ、発行してはならない。
2 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつてしなければならない。
一 当該業務を適確に遂行するに必要な経験又は能力を有すること。
二 当該業務を適確に遂行するに足る資力信用を有すること。
3 国土交通大臣は、第一項の許可を受けようとする者が次の各号の一に該当するときは、その許可をしてはならない。
一 第一項の許可の取消を受け、その取消の日から二年を経過しない者であるとき。
二 法人である場合において、その役員が前号に該当する者であるとき。
4 国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を当該倉庫業者の登録に付記しなければならない。