倉庫管理主任者の要件は

(倉庫業法)
第十一条 倉庫業者は、倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止その他の国土交通省令で定める倉庫の管理に関する業務を行わせなければならない。
倉庫管理主任者の要件は
①倉庫の管理業務に2年以上の指揮監督的実務経験
②倉庫の管理業務に3年以上の実務経験
③国土交通大臣が指定する講習の修了者
④これらと同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
の4つのうちいずれかを満たす者であること。

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