第六十七条(特定防災街区整備地区)

(特定防災街区整備地区)
第六十七条 特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの
 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、主要構造部が不燃材
料で造られたものその他これに類する構造のもの
 高さ二メートルを超える門又は塀で、不燃材料で造られ、又は覆われたもの
 高さ二メートル以下の門又は塀