第六十八条 景観地区

第六十八条 景観地区内においては、建築物の高さは、景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
 特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの