第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送

利用運送とは、他の運送事業者の行う運送を利用して行う貨物の運送をいいます。
つまり、自らはトラックを使用、運行しない者が利用者(荷主)から運賃を収受し、荷主に対して運送責任を負い、トラックを使用、運行している者を利用してする運送のことを指します。貨物利用運送事業には第一種と第二種があり、第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいいます。第二種貨物利用運送事業とは、一般貨物自動車運送、船舶運行、航空運送、鉄道運送のいずれか2種類以上の事業者を利用して、貨物集配の輸送手段の手配を一貫して行う事業のことです。荷主の望む貨物の出荷地点から納品地点までの一連の輸送手段の手配を行うことで、「ドア・トゥー・ドア」で貨物運送サービスを提供する事業です。第二種が貨物の出荷地点から納品地点まですべての輸送手段の手配を行うことに対して、一種は、「出荷地点 → 納品地点」までの貨物輸送の一部のみの輸送手段の手配を行います。
第一種、第二種いずれも国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。