貨物自動車運送事業法抜粋(第三十六条 貨物軽自動車運送事業)
(貨物軽自動車運送事業)
第三十六条 貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 (省略)
3 貨物軽自動車運送事業者は、事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 貨物軽自動車運送事業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であった者は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
5 貨物軽自動車運送事業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡後三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。