貨物自動車運送事業法抜粋(第六十条 報告の徴収及び立入検査)

(報告の徴収及び立入検査)
第六十条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2(省略)
3(省略)
4 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
5(省略)
6 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
7 第四項及び第五項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。