貨物自動車運送事業法施行規則抜粋(第十一条 運送約款の記載事項)

(運送約款の記載事項)
第十一条 法第十条第一項の運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
二 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
三 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
四 運送の引受けに関する事項
五 積込み及び取卸しに関する事項
六 受取、引渡し及び保管に関する事項
七 損害賠償その他責任に関する事項
八 その他運送約款の内容として必要な事項