貨物自動車運送事業法施行規則抜粋(第四章 貨物軽自動車運送事業)

(事業の届出)
第三十三条 法第三十六条第一項前段の規定により貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の開始の予定日
三 次に掲げる事項を記載した事業計画
イ 主たる事務所の名称及び位置
ロ 営業所の名称及び位置
ハ 各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車、普通自動車(二輪の自動車を除く。)又は二輪の自動車の別をいう。以下この号において同じ。)及び事業用自動車の種別ごとの数
ニ 自動車車庫の位置及び収容能力
ホ 乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
四 運送約款
2項~5項(略)