貨物利用運送事業法抜粋(第四条・第五条 登録の申請・実施)

(登録の申請)
第四条 前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地
三 事業の経営上使用する商号があるときはその商号
四 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間及び業務の範囲
2 前項の申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第五条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第一種貨物利用運送事業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、第一種登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。