貨物利用運送事業法抜粋(第八条 利用運送約款)
(利用運送約款)
第八条 第一種貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。
一 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 少なくとも貨物の受取及び引渡し、運賃及び料金の収受並びに第一種貨物利用運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
3 国土交通大臣が標準利用運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、第一種貨物利用運送事業者が、標準利用運送約款と同一の利用運送約款を定め、又は現に定めている利用運送約款を標準利用運送約款と同一のものに変更したときは、その利用運送約款については、第一項の規定による
認可を受けたものとみなす。