貨物利用運送事業法施行規則抜粋(第四条 登録の申請)
第一種貨物利用運送事業
(登録の申請)
第四条 法第四条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業の登録を申請しようとする者は、同項各号に掲げる事項を記載した第一種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載した事業の計画
イ 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
ハ その他事業の計画の内容として必要な事項
二 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
三 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)
四 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
五 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
六 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 財産に関する調書
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書
七 法第六条第一項第一号から第五号(登録拒否事項)までのいずれにも該当しない旨を証する書類
3 (略)