貨物利用運送事業法施行規則抜粋(第六条~第八条)
第一種貨物利用運送事業
(事業に必要な施設)
第六条 法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な事務所その他の営業所
二 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設
(財産的基礎)
第七条 法第六条第一項第七号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額が三百万円以上であることとする。
第八条 基準資産額は、第四条第二項第四号ロ又は同項第六号イに掲げる貸借対照表又は財産に関する調書に計上された資産の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額とする。
2 前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価格と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価格は、その評価額によって計算するものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とする。