貨物利用運送事業法施行規則抜粋(第十九条 第二種貨物利用運送事業許可申請時の添付書類)
(添付書類)
第十九条 法第二十一条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
一 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
二 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)
三 自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けている者を除く。)にあっては、事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
四 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
五 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ 定款又はは寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
六 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 財産に関する調書
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書
七 法第二十二条各号(欠格事項)のいずれにも該当しない旨を証する書類
2 国土交通大臣が必要ないと認めたときには、前項各号の書類の一部の添付を省略することができる。