貨物自動車運送事業輸送安全規則抜粋(運行管理者等の選任等③)
(運行管理規程)
第二十一条 一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程を定めなければならない。
2 前項の運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条に規定する業務を処理するに足りるものでなければならない。
(運行管理者の指導及び監督)
第二十二条 一般貨物自動車運送事業者等は、第二十条に規定する業務の適確な処理及び運行管理規程の遵守について、運行管理者に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。
(運行管理者の講習)
第二十三条 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であって国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
一 死者若しくは重傷者が生じた事故を引き起こした事業用自動車の運行を管理する営業所又は法第三十三条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となった違反行為が行われた営業所において選任している者
二 運行管理者として新たに選任した者
三 最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者
2 (略)