国際

国際
政令等への委任

(政令等への委任)第六十九条 第二章からこの章までの規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。

続きを読む
国際
事務の区分

(事務の区分)第六十八条の二 第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項並びに第十九条の九第一項の規定により市町村が処理することとされている事 […]

続きを読む
国際
手数料3

第六十八条 外国人は、第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第七項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、手数料を納付しなければならない。2 前項に規定する手数 […]

続きを読む