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罰則7

第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該 […]

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罰則6

第七十一条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一 第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者二 第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なか […]

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罰則5

第七十一条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一 第十九条の十八第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二 […]

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