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罰則10

第七十三条の三 行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。2 偽造又は変造の在留カードを行使した者も、前項と同様とする。3 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを提供し、又は収 […]

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罰則9

第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支 […]

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罰則8

第七十三条 第七十条第一項第四号に該当する場合を除き、第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若 […]

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