倉庫関係

倉庫関係
営業の廃止の届出③

2―2 届出書の提出時期届出書は、営業を廃止した日から30日以内に提出させることとする(法第20条第1項)。2―3 書類の数イ 2-1イに規定する場合のうち、地方運輸局長のみを経由する場合にあっては正本1通及び副本1通を […]

続きを読む
倉庫関係
営業の廃止の届出②

2 届出書の経由等2―1 経由先イ 国土交通大臣にする届出書は、所轄運輸局長を経由して国土交通大臣に提出させることとする(則第1条の2第1項第6号)。この場合において、所轄運輸支局等が存在する場合は、当該運輸支局等及び所 […]

続きを読む
倉庫関係
営業の廃止の届出

1 届出の必要な場合営業の全部を廃止した場合及び一部を廃止した場合は国土交通大臣又は地方運輸局長に届出が必要である。「営業の一部廃止」とは、当該倉庫業者が複数の営業所を有している場合において、そのうちの一部の営業所を管轄 […]

続きを読む