2024年2月14日
(出入禁止)第三十六条 入国警備官は、取調、臨検、捜索又は押収をする間は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入することを禁止することができる。
2024年2月8日
(時刻の制限)第三十五条 入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索又は押収のため、住居その他の建造物内に入つてはならない。2 入国警備官は、日没前に捜索又は押収に着手 […]
2024年2月7日
(捜索又は押収の立会)第三十四条 入国警備官は、住居その他の建造物内で捜索又は押収をするときは、所有者、借主、管理者又はこれらの者に代るべき者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣 […]