2024年2月

国際
収容

(収容)第三十九条 入国警備官は、容疑者が第二十四条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。2 前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審 […]

続きを読む
国際
調書の作成

(調書の作成)第三十八条 入国警備官は、臨検、捜索又は押収をしたときは、これらに関する調書を作成し、立会人に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。2 前項の場合において、立会人が […]

続きを読む
国際
押収の手続

(押収の手続)第三十七条 入国警備官は、押収をしたときは、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者にこれを交付しなければならない。2 入国警備官は、押収物について、留置の必要がないと認めたと […]

続きを読む