2024年7月

国際
委員会の意見等の公表

(委員会の意見等の公表)第六十一条の七の五 法務大臣は、毎年、委員会が入国者収容所長等に対して述べた意見及びこれを受けて入国者収容所長等が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

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国際
委員会に対する情報の提供及び委員の視察等

(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)第六十一条の七の四 入国者収容所長等は、入国者収容所等の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。2 […]

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国際
組織等

(組織等)第六十一条の七の三 委員会は、委員十人以内で組織する。2 委員は、人格識見が高く、かつ、入国者収容所等の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。3 委員の任期は、一年とする。ただし、再任を […]

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