2024年8月

国際
罰則5

第七十一条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一 第十九条の十八第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二 […]

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国際
罰則4

第七十一条の三 第十九条の二十一第一項の規定による処分に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

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国際
罰則3

第七十一条 第二十五条第二項又は第六十条第二項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、一年以下の懲役若しくは禁 こ錮若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁 錮及び罰金を併科する。第七十一条 […]

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