2024年8月

国際
罰則8

第七十三条 第七十条第一項第四号に該当する場合を除き、第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若 […]

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国際
罰則7

第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該 […]

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国際
罰則6

第七十一条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一 第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者二 第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なか […]

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