国際
罰則18

第七十四条の五 前条第一項又は第二項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

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国際
罰則17

第七十四条の四 第七十四条第一項又は第二項の罪を犯した者からその上陸させた外国人の全部若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。当 […]

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国際
罰則16

第七十四条の三 第七十四条第一項若しくは第二項又は前条の罪を犯す目的で、その用に供する船舶等を準備した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。情を知つて、その用に供する船舶等を提供した者も、同様とする。

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