国際
入国審査官

(入国審査官)第六十一条の三 入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国審査官を置く。2 入国審査官は、次に掲げる事務を行う。一 上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。二 第 […]

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事実の調査

(事実の調査)第六十一条の二の十四 法務大臣は、難民の認定、第六十一条の二の二第一項若しくは第二項、第六十一条の二の三若しくは第六一条の二の四第一項の規定による許可、第六十一条の二の五の規定による許可の取消し、第六十一条 […]

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退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納

(退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納)第六十一条の二の十三 本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが、第四十七条第五項、第四十八条第九項若しくは第四十九条第六項の規定により、又は第六十三条第一項の規 […]

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