難民に関する永住許可の特則

(難民に関する永住許可の特則)

第六十一条の二の十一 難民の認定を受けている者から第二十二条第一項の永住許可の申請があつた場合には、法務大臣は、同条第二項本文の規定にかかわらず、その者が同項第二号に適合しないときであつても、これを許可することができる。