トランクルームの定義

トランクルームの定義(法第2条第3項)
この法律において「トランクルーム」とは、「その全部又は一部を寄託を受けた個人(消費者)の物品の保管の用に供する倉庫」と定義している。

従来「トランクルーム」とは、家具類、家庭用機器類等の物品であって商品として取り扱われないものの保管を行う倉庫という意味で用いることが多かったが、消費者保護の観点から、特に消費者に着目した定義を置いたところである。


しかしながら、その寄託貨物のすべてが消費者の物品である倉庫というのは極めて限られた存在であり、また、一部でも消費者から寄託を受けている倉庫については消費者保護の観点からこれをトランクルームとして位置付けることが適当であることから、倉庫の「全部又は一部」において消費者の物品の保管を行っている場合には、これをトランクルームと定義したものであり、実際上これまでトランクルームと称されてきたかなりの倉庫がこの定義にあてはまるものと考えられる。
なお、トランクルームにおいて消費者から収受する料金については、消費者にとって誤解のおそれのないわかりやすい料金設定をし、届出及び掲示を行う必要がある(則第24 条第1項、法第9条)。