倉庫の種類及び保管物品の類別
12 倉庫の種類及び保管物品の類別
12-1 倉庫の類別は、当該倉庫が規則第3条の4から第3条の 12 までに掲げる施設設備基準のいずれに適合するかによって定まるものであり、当該倉庫に実際に保管する物品の種類により定まるものではない。例えば、実際には鉄材(第4類物品)のみを保管する倉庫であっても、規則第3条の6第2項の施設設備基準に適合する場合には、野積倉庫ではなく三類倉庫として取り扱うこと。
12-2 同一の物品(例えば、りんご、茶等)であってもそれを保管する状態により第8類物品として冷蔵倉庫に保管される場合(常時 10℃以下で保管される場合)と第1類物品又は第2類物品として一類倉庫又はニ類倉庫に保管される場合があるので注意すること。
12-3 規則別表に掲げられた物品の分類のうち何れの分類に属するかが不明な物品又は疑わしい物品(特に第3類物品、第4類物品、第5類物品の例示として掲げられた物品以外の物品でそれぞれの分類に属することが疑わしいもの。)については、本省に連絡の上処理すること。