合併又は分割による承継の届出⑤
5 その他
5-1 倉庫寄託約款の承継
合併若しくは分割により存続する法人又は合併若しくは分割により設立された法人が合併により消滅した法人又は分割をした法人の届出に係る倉庫寄託約款をそのまま実施する場合は、法第8条第1項の規定に基づく倉庫寄託約款の届出を必要としないが、これらと異なる倉庫寄託約款を実施しようとする場合は、合併若しくは分割の届出の際又はその後に倉庫寄託約款の変更の届出を必要とするから注意すること。
5-2 料金の承継
合併若しくは分割により存続する法人又は合併若しくは分割により設立された法人が合併により消滅した法人又は分割をした法人の届出に係る料金をそのまま実施した場合は、則第24条第1項の規定による料金の届出書の提出を必要としないが、これらと異なる料金を実施した場合は、合併若しくは分割の届出の際又はその後に料金の変更の届出書の提出を必要とするから注意すること。
5-3 倉庫管理主任者の承継
倉庫業の合併又は分割においては、原則として合併若しくは分割により存続する法人又は合併若しくは分割により設立された法人(以下「存続・新設法人」という。)は合併により消滅した法人又は分割をした法人の事業のための組織体全てを一括して承継するものであり、倉庫の管理体制についても承継するものであると認められることから、合併又は分割の届出書には、倉庫管理主任者の選任状況及びその資格を記載した書類の添付を要しない。ただし、分割をした法人の従業員を引き継がない場合であって分割により存続する法人が非倉庫業者である場合等、存続・新設法人において、則第9条の資格を満たす倉庫
管理主任者を則8条の基準に基づき配置できるか疑わしい場合にあっては、別途法第27条第1項の規定に基づき、当該存続・新設法人の倉庫管理主任者の選任状況について報告を求め、基準適合性について確認を行うこととする。